リフォームと新築(建て替え)は何が違う?
リフォームとは、経年劣化によって古くなったり傷んでしまったりした住宅を、新築のときの状態に戻す工事のことを指します。
それに対し、新築(建て替え)は、既存の住宅を一度解体して撤去してから、同じ土地に新しく家を建てることを指します。
この記事では、リフォームと新築(建て替え)の費用相場や各種税金の違いについて比較していきます。
リフォーム・新築(建て替え)の費用の違い
はじめに、リフォームと新築(建て替え)の費用の違いについてご紹介していきます。
リフォームにかかる費用相場
リフォームにかかる費用は、リフォームの内容ごとに異なりますが、おおむね以下の通りです。
- キッチンリフォーム:100~150万円程度
- 浴室リフォーム:100~150万円程度
- トイレリフォーム:20~40万円程度
- 洗面所リフォーム:15~30万円程度
- リビングリフォーム:100~150万円程度
- ダイニングリフォーム:80~120万円程度
- 寝室リフォーム:50~80万円程度
- 玄関リフォーム:20~40万円程度
- フルリフォーム(リノベーション):1㎡あたり10~15万円程度
※上記価格はあくまでも目安です。
リフォームの費用相場について更に詳しくは、以下の記事をご覧ください。
>>リフォームとリノベーションの違いとは?工事事例ごとの費用相場|リ;コーデ
新築(建て替え)住宅を建てる費用相場
新築(建て替え)住宅を建てるための費用相場は、以下の通りです。
- 30坪:約2,500万円
- 40坪:約3,500万円
- 50坪:約4,500万円
※上記価格はあくまでも目安です。住宅の内容や広さ等によって必要となる費用は異なります。
※上記は建て替えの場合の費用相場です。土地代は含まれておりません。
リフォーム・新築(建て替え)の税金の違い
ここからは、リフォームと新築(建て替え)の税金の違いについてご紹介していきます。
固定資産税の違い
そもそも住宅における固定資産税は、不動産の価値を示す「固定資産税評価額」に対して1.4%が課せられる税金です。
リフォームの固定資産税
リフォームの固定資産税は、スケルトンリフォームやフルリフォームのような大規模なリフォーム・リノベーションで上がることはありますが、小規模なリフォームであれば「固定資産税評価額」は変わらない場合もあります。
また、リフォームが一定の要件を満たす場合、以下のような固定資産税の減税措置も受けられます。
- 省エネ・バリアフリー改修:固定資産税1/3減額(1年間適用)
- 耐震改修:固定資産税1/2減額(1年間適用)
- 重要避難経路沿いの建物の耐震改修:固定資産税1/2減額(2年間適用)
新築(建て替え)の固定資産税
新築(建て替え)の固定資産税は、建て替える際にかかった費用の70%程度が「固定資産税評価額」の目安となります。
ただし、2022年3月31日までに建てられた新築住宅に関しては、一定の要件を満たすことで、固定資産税の税額が一定期間減額される制度が用意されています。
不動産取得税の違い
不動産取得税は、住宅の建て替えや増築、改築を行った場合に、一度だけ支払う税金のことを指します。
リフォームの不動産取得税
リフォームの場合は、増改築によって「固定資産税評価額」が上昇した場合は課税対象となります。
新築(建て替え)の不動産取得税
新築(建て替え)については、基本的に必ず課税されます。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の基本的な計算方法は「固定資産税評価額×4.0%」です。
ただし、「課税面積が50m2以上、240m2以下であること」の要件を満たすことで、令和3年3月31日まで以下の軽減税率を受けられます。
- 固定資産税評価額から-1,200万円される
- 固定資産税評価額に乗算される割合が4%から3%になる
印紙税の違い
印紙税とは、契約書などの文書を作成するときに課税される税金です。新築(建て替え)やリフォームの場合ですと、「工事請負契約書」が印紙税の対象となります。なお、令和2年3月31日まで軽減税率が適用されます。
印紙税の課税金額は以下の通りです。
- 10万円~50万円以下:軽減前400円/軽減後200円
- 50万円~100万円以下:軽減前1,000円/軽減後500円
- 100万円~500万円以下:軽減前2,000円/軽減後1,000円
- 500万円~1,000万円以下:軽減前1万円/軽減後5,000円
- 1,000万円~5,000万円以下:軽減前2万円/軽減後1万円
- 5,000万円~1億円以下:軽減前6万円/軽減後3万円
- 1億円~5億円以下:軽減前10万円/軽減後6万円
- 5億円~10億円以下:軽減前20万円/軽減後16万円
- 10億円~50億円以下:軽減前40万円/軽減後32万円
- 50億円~:軽減前60万円/軽減後48万円
登録免許税の違い
登録免許税とは、不動産を取得したり、建て替えで新築を建てたりしたときに必要となる「所有権を登記」を行う際に課税される税金です。
新築(建て替え)は「所有権保存登記」の際に課税されます。また、新築(建て替え)でもリフォームでも、抵当権を設定した住宅ローンやリフォームローンを利用した場合は、「抵当権設定登記」が必要となるので登録免許税がかかります。
リフォームローンについては、以下の記事をご覧下さい。
>>リフォームローンとは?利用するべき人とは?メリットや金利を解説
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算式は以下の通りです。
- 登録免許税=固定資産税評価額×税率
税率については、要件を満たすことで、令和3年3月31日まで軽減されます。
参考までに、「所有権保存登記」および「抵当権設定登記」の税率は以下のとおりです。
- 所有権保存登記:0.15%(減税前0.4%)
- 抵当権設定登記:0.1%(減税前0.4%)
リフォーム・新築(建て替え)の違いをしっかり把握しよう!
この記事では、リフォームと新築(建て替え)の費用相場や各種税金の違いについて比較してきました。
リフォームにするか新築(建て替え)にするかで迷っている方は、リフォームと新築の費用や税金の違いをしっかり把握したうえで検討したほうが良いでしょう。
また、リフォーム・リノベーションに関するご質問やご相談は、設計士と直接話しながら進める“大人のリフォーム”で話題の「リ;コーデ」までお問い合わせください。