マンションリフォームできるのは「専有部分」
住んでいるマンションが使いにくかったり、老朽化したりしてきたら、リフォームを考える方も多いのではないでしょうか。また、中古マンションを購入して、スケルトンリフォーム等を行おうと考えている方もいらっしゃると思います。
そんなとき、マンションの中で実はリフォームできない場所があることをご存知でしょうか?
専有部分と共用部分の違い
分譲マンションには「専有部分」と「共用部分」が存在します。リフォームできるのが「専有部分」、リフォームできないのが「共用部分」となります。
分譲マンションの「専有部分」は、個別の所有者が設定されている場所のことを指し、基本的には部屋の居住スペース内と、壁、床、天井などが挙げられます。
分譲マンションの「共有部分」は、専有部に含まれない箇所のことを指し、屋根や外壁、エレベーターなどの他、各部屋のバルコニーや玄関ドア、窓も共有部分に含まれます。
リフォーム可能な「専有部分」の具体例
マンションリフォームが可能となる「専有部分」の例は、以下の通りです。
マンションの専用部分の例
- 居住スペースの内側部分(壁、床、天井など)
- 玄関ドア、窓、網戸は「共用部分」に入りますが、マンションによってはリフォーム可能な場合もあります。管理組合に問い合わせましょう
リフォームができない「共用部分」の具体例
マンションリフォームが行えない「共有部分」の例は、以下の通りです。
マンションの共用部分の例
- 躯体部分(屋根、外壁、支柱など)
- 階段
- 外廊下
- エントランスホール
- 屋上
- エレベーター
- パイプシャフト
- 縦配管
- 各戸の玄関ドア、窓、網戸
※上記の共有部分は一例です。マンションによって異なる場合があります。
また先述の通り、玄関ドアや窓、網戸は交換や塗装が可能な場合もありますので管理組合にお問い合わせ下さい。
事前に管理組合の承認が必要
ここでひとつ注意しないといけないのが、マンションリフォームをする場合、専有部分であっても事前に管理組合の承認が必要となることです。
なぜ事前に管理組合の承認が必要なのかというと、国土交通省によって定められた「マンション標準管理規約」の第17条に、その旨が記載されているためです。
また、マンションによっては専用部分であってもリフォームが行えないケースも存在しますので、リフォーム前には必ず管理組合の承認を得るようにしましょう。
マンションで給湯器交換する場合の注意点
ここからは、マンションでガス給湯器の交換をする際の注意点を、
- 賃貸マンション
- 自己所有マンション(分譲マンション)
ごとにご紹介します。
賃貸マンションは貸主・管理会社に連絡
賃貸マンションの場合は、基本的には貸主・管理会社が交換費用を負担してくれます。そのため、ガス給湯器の調子が悪くなってしまったら、貸主(大家)や管理会社に連絡してみましょう。
自己所有マンションでは自分で業者に交換を依頼
自己所有マンションでガス給湯器を交換する場合は、自分で業者に交換を依頼する必要があります。また、自分で業者を探すのが大変な場合は、管理会社に相談することで業者を紹介してくれる場合もあります。
なお、自分で業者に給湯器交換を依頼する場合、設置タイプなどを間違えないようにしましょう。
給湯器の設置タイプを間違えないように注意!
給湯器には、以下の設置タイプが存在します。
- ベランダ壁掛:ベランダの壁面に設置されている給湯器です。
- PS標準:玄関の横やパイプシャフト内に設置され、給湯器が外から確認できる給湯器です。
- PS扉内前方排気:玄関の横やパイプシャフト内に設置され、排気管部分のみが確認できる給湯器です。
- PS扉内後方排気:玄関の横やパイプシャフト内に設置され、外からは見えない給湯器です。
- 屋内壁掛:屋内に設置され、壁から排気管が突き出ている給湯器です。
管理会社や管理組合への連絡も必要
マンションの共有インフラである給湯器を交換する場合、自己所有の分譲マンションであっても、管理組合や管理会社に報告が必要です。
リフォームで壊せる壁と壊せない壁がある
専用部分のリフォームであっても、「壊せる壁」と「壊せない壁」が存在します。
壁式構造の壁は壊せない
「壁式構造」とは、柱や梁の代わりに、鉄筋コンクリートの壁で建物(部屋)を支える構造のことを指します。低層マンション(5階以下のマンション)でよく用いられています。
壁式構造のマンションでは、基本的に壁が建物を支えていますので、構造体の壁を壊して間取りを変更することはできません。
ラーメン構造はほとんどの壁を壊せる
ラーメン構造とは、柱や梁で建物(部屋)を支える構造のことを指します。
ラーメン構造では、ほとんどの壁を壊すことができるので、比較的自由に間取りを変更することも可能です。
しかし、ラーメン構造であっても、「厚さ150mm以上の壁」「コンクリート造の壁」に関しては、壊すことができない可能性が高いです。
床リフォームの際に遮音の制限がある場合も
床リフォームを行う際に、マンションによっては遮音の制限が設定されている場合もあります。
管理規約にフローリングの遮音制限が設けられている場合は要注意
マンションごとの遮音制限の有無を確認するには、マンションの「管理規約」や「細則」を見てみましょう。
遮音制限が設定されている場合には、マンションの床リフォームの際に、設定されている遮音制限(「LL45以上」等)をクリアする必要がありますので注意しましょう。
マンションリフォームのご相談なら「リ;コーデ」へ
この記事では、これからマンションリフォームを行う方に向けて、マンションでリフォームできる範囲として専用部分と共用部分の違い、給湯器を交換する際の注意点、壊せる壁と壊せない壁の違いなどについてご紹介してきました。
マンションリフォームについてのご相談や疑問、お悩みなどございましたら、設計士と直接話しながら進める“大人のリフォーム”で話題の「リ;コーデ」まで、お気軽にお問い合わせください。