介護リフォームとは?
介護リフォームとは、要介護者の方が自宅で暮らしやすくなることを目的に、段差の解消や手すりの設置といった自宅環境の改善・整備に関するリフォーム工事のことを指します。この記事では、介護保険を利用した介護リフォームについて、条件や手順などを詳しく解説していきます。
介護保険の「住宅改修費」とは?
また、介護保険を利用することで、リフォーム工事に対して補助金(住宅改修費)が支給されます。
この「住宅改修費」は、リフォーム工事にかかった費用から、自己負担額(1~3割)を除いた9~7割が支給されます。しかし、かかった費用から支給申請できる「支給限度基準額」は20万円までと定められていますので、受け取れる「住宅改修費」の上限額は、自己負担割合に応じて以下のようになります。
- 自己負担1割:18万円まで
- 自己負担2割:16万円まで
- 自己負担3割:14万円まで
なお、支給限度基準額20万円に達するまでは、分割での利用が可能となります。また、支給申請上限額20万円をこえた分のリフォーム費用は全額自己負担となります。
介護保険でリフォーム補助金(住宅改修費)を受ける条件
ここでは、介護保険でリフォーム補助金(住宅改修費)を受けるための主な条件について解説していきます。
- 利用者が要支援もしくは要介護に認定されていること。
- 介護リフォームを行う住宅の住所が、利用者の被保険者証の住所と同じであり、利用者が実際に住んでいること。
- 利用者が、福祉施設に入居中であったり、病院に入院中であったりしないこと。
- 「住宅改修費」の支給申請の上限は1人につき生涯に渡り20万円までで、自己負担額は9~7割。
※介護保険の利用者は、収入に応じてリフォーム費用の1~3割の負担し、支給限度基準額20万円をこえた分の費用は全額自己負担となります。
※1回のリフォーム費用が20万円に満たない場合は、複数回に分けて上限20万円のリフォームまで支給を受けられます。 - 要介護度が3段階以上に上がる、または転居した場合、1人1回に限って再度上限20万円まで「住宅改修費」の受給が認められる。
介護保険を利用した介護リフォームの手順
介護保険を利用した介護リフォームの手順は以下の通りです。
①自治体から要支援または要介護認定を受ける
はじめに、自治体から要支援または要介護認定を受ける必要があります。
②ケアマネージャーに相談
要支援または要介護認定を受けたら、ケアマネージャーと介護リフォームの改修内容について話し合います。その際、工事を依頼するリフォーム業者の選定も行います。
③リフォーム施工業者と契約
ケアマネージャーに同席してもらい、施工業者に介護リフォームの改修内容や場所を確認してもらいます。その後、見積もりを作成してもらい、施工業者と正式な契約を行います。
④役所に事前申請
続けて、市区町村の役所に介護リフォームの事前申請を行います。事前申請では、以下のような書類を提出する必要があります。
- リフォーム改修前の状態が確認できる写真
- 住宅改修費支給申告書
- 住宅改修理由書
- 工事見積書・工事図面
⑤リフォーム工事・完成
契約したリフォーム施工業者によって、介護リフォーム工事が実施されます。
⑥リフォーム施工業者に支払い
利用者がリフォーム施工業者に対して、リフォーム費用を支払います。なお、ここでは一旦利用者が費用全額を支払い、施工業者から領収書などをもらっておく必要があります。
⑦役所に事後申請
事後申請として、市区町村の役所に以下書類を提出します。
- リフォーム改修前後の状態が確認できる写真や図面
- リフォーム工事の領収書
- リフォーム工事の内訳書(見積書など)
- 住宅の所有者が異なる場合は、住宅所有者の承諾書
⑧住宅改修費が支給される
役所の審査が通れば、リフォーム工事にかかった費用から、自己負担額(1~3割)を除いた9~7割が支給されます。なお、自己負担額の1~3割は、利用者の所得に応じて変動します。
介護保険の住宅改修費が支給対象となる介護リフォーム
ここからは、介護保険の住宅改修費が支給対象となる介護リフォームについてご紹介いたします。
手すり取付リフォーム
廊下や玄関、トイレ、浴室などに手すりを取り付けることで、転倒防止や立ち座りといった動作を楽にしてくれます。また、段差がある場所に手すりを設置するのも、つまづき防止に効果的です。
手すりの設置にかかるリフォーム費用は、「5,000~10,000円/1本」程度です。
段差解消リフォーム
車いすの要介護者などのために、玄関や廊下、浴室、トイレ、部屋の敷居などにある段差を解消する介護リフォーム工事もおすすめです。段差の解消には、スロープ(傾斜通路)設置のほか、部屋の敷居を低くする工事、浴室の床を嵩上げする工事などが一般的です。
段差解消にかかるリフォーム費用は、「50,000~70,000円」程度です。
和式から洋式便器へのトイレリフォーム
足腰の弱い要介護者向けに、和式便器から洋式便器への介護リフォームもおすすめです。和式から洋式便器への変更にかかるリフォーム費用は、「20万円」程度です。
開き戸から引き戸などへ変更リフォーム
開き戸の場合、要介護者の方の握力が弱くなるなどして開けることが困難だったり、車いすの移動の邪魔になったりすることがあります。開き戸から引き戸などに変更することで、要介護者の方が生活しやすくなる場合もあります。
開き戸から引き戸への変更にかかるリフォーム費用は、「70,000~100,000円」程度です。
滑りにくい床材へ変更リフォーム
床材が滑りやすいと、要介護者の方が滑って転倒してしまうリスクが高まります。例えば、床材をフローリングからクッションフロアなど滑りにくい素材に変更したり、階段には滑り止めに優れたノンストップ素材を使用すると良いでしょう。
フローリングからクッションフロアへ床材を変更する場合のリフォーム費用は、「45,000~100,000万円」程度です。
上記の介護リフォームに付帯して必要となるリフォーム工事
上記でご紹介した介護リフォームに付帯して必要となるリフォーム工事も、介護保険の「住宅改修費」の支給対象工事となります。
たとえば、「手すりを取り付けるための壁の下地補強」や、「浴室の床のかさ上げ(段差解消)に伴う給排水設備工事」、「開き戸から引き戸へ変更する際の壁または柱の改修」などが挙げられます。
介護リフォームのご相談は「リ;コーデ」へ
この記事では、介護保険を利用した介護リフォームについて、条件や手順などをお伝えしてきました。
上限20万円までのリフォーム工事に対して「住宅改修費」が支給される介護保険を利用することで、要介護者の方の生活を快適にする介護リフォームをお得に行えるようになります。
介護保険を利用した介護リフォームをお考えの方は、「リ;コーデ」までお気軽にお問い合わせください。